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親が亡くなって3か月目まで
親が亡くなったとしたらあなたは、一体どんな行動をないといけないのでしょうか?お通夜とお葬式をしたらもう終わりなんだと思っている方には、もう少しやる事があるので是非とも見て頂きたいです。
そういう方の為に少しシュミレーションをして考えてみることにしましょう。そのことにより、自分が今何をしないといけないのか、見えてくると思います。
親が亡くなってからの1週間
通夜、葬儀の準備をする
・死亡診断書をもらいます、脂肪届と一緒になっているので、これにより埋火葬許可申請書と共に市町村役場に提出して「火葬許可証」を受け取ります。この火葬許可証があって初めて、火葬で御遺体を火葬する事が出来るのです。
・火葬場でお骨と一緒に「埋葬許可証」を受け取り、これをお寺や霊園に納骨する際に提出するものです。
・その他、お布施、葬儀社への支払い、戒名料などありますが、全ての領収書や明細書は保管しておきましょう。
葬儀屋さんにお任せした場合でも、最終確認など怠らないようにキチンと確認しましょう。
相続人が後日遺産分けをする際の計算や相続税の申告にこれらの金額が必要になるのです。
相続人は、亡くなった親の貯金口座のある銀行に亡くなった旨を報告すなければなりません。
この連絡を受けると預金口座を勝手に引き出されないようにするために、口座を凍結してくれます。必要な生活費なども引き下ろせない事態になりますし光熱費などの自動引き落としも出来なくなるので気をつけてください。そして、各銀行により手続きに必要な書類がありますので、確認してそろえる必要があります。
親が亡くなってから3か月目まで
この期間に親の財産や借金があるのかを調べて、財産目録を作成します。
相族とは基本的に親の権利と義務のすべてを引き継ぐことを意味しています。と言う事は、土地や家屋などや貯金等の財産を引き継ぐ事が出来るのですが、その一方で親が銀行などからの借り入れの返済も引き受けることになります。
ある一定の手続きを踏めば、相続を放棄する事も出来るので借金が多い場合でも不安になる事はありません。しかし、この場合には期限が決められれいるので、財産目録の作成を3か月以内に行うようにする必要があります。3か月以内に行わない場合は全ての権利義務を引き継いだものとみなされるのです。
親が亡くなって3か月目まで関連ページ
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