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親が亡くなって10か月目まで

 

 

ほっと息をつけるのは、親が亡くなってから10カ月と言うのが区切りなようです。悲しみに浸っている暇もないほど、やる事が沢山ありますが、この10ヶ月後まで無理をせずに走りきってほしいです。

 

親が亡くなってから4カ月目まで

 

亡くなった親の所得税の申告書の作成

 

親が亡くなってから4カ月以内に親の所得税の申告書を提出します。もしも親が個人事業をしていた場合には、プラス消費税の申告をしないといけない場合もあります。
亡くなった時期が、1月から3月の場合前年分の申告がその前年分の申告が必要になるためです。

 

 

親が亡くなってから10か月目まで

 

亡くなった親の相続税の申告

 

親が亡くなってから10か月目までに相続税の申告をしなくてはなりません。相続税は遺産を沢山引き継いだ人に沢山課税することになります、遺産分けをしたらそれに基づいて申告をしましょう。と言う事は、この時までに遺産分けをするという事が通常行われています。遺言書がある場合はそれに基づいて行われます、遺言書がない場合は相続人の間で協議し決めて行きます。遺産分与に対しては、色々と誰が相続すればいいのかなど決まらない場合もあるのですが、原則として親が亡くなってから10カ月以内になります。

 

 

やる事は見えてきましたが、実際沢山の人数で、しかも性格の違う方々がお金と言うものを見る時に出す、気持ちの持ち方により争いになる場合もあります。善きこととして話しを進めて行っても、他の人から見て有利に進めてる様に見られてしまう事もあります、そのような争いになると、まとまる話もまとまらなくなります。生前贈与などを含めて親御さんが生きているうちからしっかりと遺産の話し合いをしておくのがいいでしょう、進め方など難しい事が多いので一度、無料で専門家とお話ししてみることをお勧めしています。

 

 

ご相談は、タックスコムがおすすめです。

 

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