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相続税 相続のツボ 遺留分

ニュースやサスペンスドラマで、遺産が欲しくて人を殺したとか遺言を書いてもらったから財産は全部私のものだと言う主張をしている人がいますが、それは少し違うと思うのです。もちろん遺言書と言うのはかなり有利なものです。しかし、それが全てでもないのです

 

相続人の遺留分

遺言書があったとしても、この相続人の人に1円も相続できないと言う事は民法で保障されている遺留分と言うものがあるのです。最低限度の財産が保障されていると言う事です。

 

遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人(直系血族と配偶者)になり、全額を遺言通りに他の人に渡すと言う事から逃れる事が出来ます。その時には遺留分請求と言うものをしないといけません。

 

遺留分請求権

遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったと知った時から1年間で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年間経過したときも同様に権利行使できなくなりますので注意が必要です。

 

 

遺言書で指定された人が、話しを素直に聞いてくれるとは限りませんし、書類作成などもあります。よく分からないと言う場合には、第三者であり法律に詳しい人に入ってもらう方が早く解決する場合もあります。
該当される方は、一度無料相談をしてみると状況が変わる事があります。

 

 

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